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2007年03月28日

大量保有報告書等のEDINETによる提出の義務化について 近畿財務局

http://www.mof-kinki.go.jp/400.html

EDINETの登録届出(手続きの流れ)
電子開示システム登録届出書(様式、記載上の注意、記載例)【Word形式】
EDINETの提出義務化にかかる関係法令等
EDINETホームページへのアクセス方法
 EDINETに関する情報については「EDINETのご案内」https://info.edinet.go.jp/Guide/index.html をご参照ください。

EDINET操作説明書について
「EDINETのご案内」TOPICS中の「様式、操作説明書ダウンロードページはこちらへ」https://info.edinet.go.jp/Guide/EdiHtml/download.htm から、「EDINET概要書」、「提出者登録届出操作ガイド」、「提出書類ファイル仕様書」等をご覧下さい。

EDINETによる提出に当たっての主な留意事項
@EDINETでの提出に当たっては、事前に郵送等により「電子開示システム登録届出書」を添付書類(個人:住民票等、法人:定款等)及び返信用封筒2通(80円切手貼付)とともに各財務(支)局等へ提出する必要があります。

AEDINETによる大量保有報告書等の開示書類の提出は、インターネットを経由して行うことになりますが、提出書類の本文のファイルはHTML形式(添付書類はHTML形式又はPDF形式)で作成することとなります。また、使用端末には推奨する端末仕様がありますので、ご留意願います。

BEDINETにおける画面の操作等に関しては、「EDINETのご案内」中の「様式、操作説明書ダウンロードページ」に掲載されている「EDINET概要書」、「提出者登録届出操作ガイド」及び「提出書類ファイル仕様書」等を参照してください。

C開示書類をEDINETにより提出するに当たっては、事前に「フォーマットチェック」を行う必要があります。フォーマットチェックの結果不備が認められた場合には、不備を解消の上、提出する必要がありますので、時間的余裕を持った上でフォーマットチェックをしていただくようお願いします。



(注意事項)
 開示用電子情報処理組織を使用しての提出義務化後は紙媒体による提出は、証券取引法の規定による提出と認められませんので、紙媒体で提出されようとしても財務局においては受理できなくなります。また、以前に紙媒体で提出した大量保有報告書等の変更報告書や訂正報告書であってもEDINETを使用して提出する必要がありますのでご注意ください。


posted by Mark at 14:00| M&A基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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