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2006年06月15日

インサイダー取引

村上ファンドの代表である村上氏がインサイダー
取引の疑いで逮捕されましたが、これはどのような
法律で、罰金はどれくらいなのでしょうか?

インサイダー取引は、証券取引法第166条などで、
禁止されており、違反すると3年以下の懲役もしくは
300万円以下の罰金、得た利益は没収、法人に対して
は3億円以下の罰金となります。

村上氏が有罪となった場合は懲役は堪えるでしょうが、
300万円の罰金は屁とも思わないでしょう。但し、
会社ぐるみの犯罪とになった場合、信用問題もあり、
投資家が投資を引く可能性も高く村上ファンドの存続は
難しいでしょう。

それではインサイダー取引では誰がどのような事項を
犯した場合に該当するのでしょうか?

上場会社の役員や従業員など【会社関係者】と定義
される人が、職務に関して、株価に大きな影響を
与えるような【重要事実】を知り、それが公表される
前に有価証券を売買することが該当するとされています。

実際には、【会社関係者】とは、役員や社員の他に、
取引先の社員や顧問弁護士、公認会計士等の直接的な
関係者と、その会社関係者から内部情報を聞いた
間接的な関係者(家族、友人等)も含まれます。

それではどのようなことが、【重要事実】に該当する
のでしょうか?

【重要事実】とは、株式の発行、自己株式の取得、
株式分割、合併、会社の分割、事業の譲渡、新製品
又は技術の企業化、業務提携、業績予想の修正、
その他会社の運営や業務に係わる重要な事実で
投資判断に著しい影響を及ぼすもとのなっています。

この基準で言うと、インサイダー取引に関係する人は
意外と多いことが分かります。

ちょっと法案作成が後手に回った感がありますが、
6月7日の参院本会議で証券取引法を抜本改正する
金融商品取引法案は可決し、成立しています。
(=2006/06/08付 西日本新聞朝刊=)

その内容はどのようなものでしょうか?

改正された金融商品取引法の施行は来年夏の見通しで、
罰則は、最高で懲役3年を同5年に引き上げられて
います。
 
また、インサイダー取引以外の罰則も強化し、
風説の流布、有価証券報告書の虚偽記載は、商法の
特別背任罪などと同じように「懲役10年以下または
罰金1000万円以下」にしています。

株式公開買い付けのルールや大量保有報告書の開示も
改善され、実態が分かりにくかった投資ファンドに
関しては、運営主体を財務局に登録させ、金融当局が
運用内容を検査できるような内容となっています。

その他、上場企業の議決権のある株式を、市場内外の
取引を組み合わせて大量取得する場合は、株式公開
買い付けを義務付けるなど、株買い集めの動きを
一般投資家にも分かりやすくしています。

今回の改正によって、投資家にとっては手厚く保護
されることになり、市場の透明性向上も図れると
思いますが、インサイダー取引で逮捕されないように、
【会社関係者】は十分に注意しましょう!!

posted by Mark at 00:00| M&A基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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