経済産業省では、平成23年台風第12号による災害について、三重県、奈良県、
和歌山県、鳥取県及び岡山県での災害救助法の適用を踏まえ、被災中小企業者
対策として以下の措置を講じます。
1.特別相談窓口の設置
2.災害復旧貸付の適用
3.既往債務の返済条件緩和等の対応
4.小規模企業共済災害時即日貸付の適用
詳しくは、以下サイトをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110907RainGekijin.htm
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◆激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策
激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策のうち、中小企業
信用保険法による災害関係保証の特例の適用期間(平成23年9月11日まで)を
平成24年3月31日まで延長する政令が閣議決定されました。
詳しくは、以下サイトをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110906EqGekijin.htm
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2011年09月16日
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