「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が
昨日(9月13日)閣議決定されました。
本政令は、平成22年4月21日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正
する法律における改正事項(共済金の貸付限度額の引き上げ等)の施行期日を
本年10月1日と定めるものです。
詳しくは、以下サイトをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyosai/2011/110913KyosaiKijitu.htm
グローバル・シーはM&Aのコンサルティングを行っています。
お問い合わせは グローバル・シーまで 秘密は厳守します。
新着記事
2011年09月16日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック
M&Aのことなら、グローバル・シーに お問い合わせください。